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「送りつけ商法」は、ある日突然、自宅に注文もしていない商品が届き、請求書が入っていたり、あるいは代金引換郵便で届いたりするのがネガティブオプション、送りつけ商法です。代金引換郵便の場合にはうっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことができません。そうでない場合には、届いた商品を14日間放置(黙って未使用のまま保管)しておけば自由に処分してよく、返送義務も支払い義務、連絡義務もありません。また業者に引取り請求をすれば、7日後に自由に処分できるようになります。送りつけ商法では、これは送られてきた場合ばかりでなく、勝手に置いていった場合にもあてはまります。送りつけ商法で利用される商品としては、書籍、雑誌、ビデオなど様々なものがあり、中には福祉をうたったものもあります。
送りつけ商法のパターンの一つを紹介しましょう。家族にいきなり大きな書籍小包などが、出版の趣旨が書かれた挨拶状や代金の送金方法、振込用紙と一緒に送られてきます。本人としては申し込んだどころか名前も聞いたことのない業者で、返送しなければならない義務もないような気がするし、かといっていつまでも持っているのも気持ちが悪い。家族の誰かが申し込んだのかな、と支払ってしまうこともしばしばです。送りつけ商法の業者は送り先の家族構成などの情報も持っていると思われます。
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