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商品先物商法の事例
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| 商品先物会社の外務員が自宅にやってきて、貯金の確実有利な運用法があるからといって砂糖の先物取引を勧められた。証拠金300万円を払って取引を開始したのだが、しばらくすると相場が下がってしまった。しかしじきに回復するので追証200万円を払って欲しいという。その後も相場は回復せず、売り買いを同時に行う両建て取引を勧められたので、取引の清算を申し出たが、相場は回復するといって手仕舞いさせない。 |
「必ず儲かる」そんな甘い文句で取引に引き込み、財産を費消させてしまうものの典型が「商品先物商法」です。この被害の特徴として、次の点が挙げられます。
(1)取引開始時に不法な勧誘、受託行為が行われている(例えば本人の承諾なしに売買を始める、など)
(2)顧客側の先物取引に関する知識・経験のなさをいいことに、手持ちの資金を根こそぎ取られてしまう場合が少なくない
(3)平均被害額が多額
(4)貯蓄のある高齢者が狙われやすい
「商品先物商法」は近年相談件数が増加している商法の一つでもあります。
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