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悪徳商法[出資商法]

 

出資商法

 
出資商法の事例
「事業の支援者として100万円を出資すると、半年で300万になる」と誘われて投資した。初回の配当金は受け取ったが、その後配当金は支払われず、会社へ連絡しても繋がらない。

「今販売組織に入って投資すれば、倍の配当をする」といった高配当をうたって勧誘するのが出資商法です。初めの一、二回配当があっても、それは出資者を信用させ、事件の発覚を遅らせるための出資商法としてのカモフラージュに過ぎません。金融機関以外の事業者が不特定多数の事業者を集めることは法律で禁止されています。
例えお金を出資させるのではなく商品販売であったり、組織に入会させ会費として出資させても、実態が不特定多数の出資に変わりなければ違法なのです。また、「出資商法」に何らかの形で出資することは、支払われたお金が次の被害を生む資金源となり、新たな被害者を生む結果になります。「出資商法」はネズミ講に近い勧誘法で、ネズミ講に該当すると認められれば、主宰者、幹部だけでなく一般の出資者も罰せられることになります。

     

 

 
 

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