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悪徳商法の被害に遭ってしまったら、その被害を最小限に抑えるために、まず契約解除(クーリングオフ)を考えましょう。
クーリングオフとは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法など、各種の法律で、不意打ち的な取引から消費者を守ろうとして設けられた制度です。クーリングオフは、相手の業者の意向や、販売方法に不当性があるかどうかなどには全く関係なくやめることができるのですから、消費者にとってはもっとも有効な救済制度といえます。取引をやめたいと思ったら、クーリングオフができないか、期限は過ぎていないかをまずチェックすることが大切です。そして、相手に取消しの意思を書面で通知します。ハガキでも封書でもかまいませんが、必ず書面で行うことが必要です。
当サイトは悪徳商法による被害、手口を紹介し、その対策の相談を受けるために行政書士や司法書士らが集まった問題処理機構です。まずは、ご相談ください。
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