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消費者からクーリングオフの通知があったら、業者は速やかに受領した代金を全額返還しなければなりません。そして引き渡した商品がある場合は、業者負担でそれを引き取る義務があります。サービス契約ですでにサービスがなされた場合でも、業者は不当利得返還などの名目で金銭を請求することはできません。リフォーム工事など、サービスの場合は、消費者は原状回復請求をすることができます。その判断は消費者に任されているので、もし業者が「今までやった工事をもとどおりにする」など勝手に手をつければ、器物損壊罪などの犯罪行為となります。
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