|
クーリングオフは全ての販売形態と商品・サービスをカバーするものではありませんが、消費者が被害に巻き込まれやすい分野が対象となっています。
@ 訪問販売(自宅や職場への訪問以外にも、1〜2日で移動する展示販売、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法なども含まれる)
《期限》契約書面交付後8日間
A 電話勧誘販売
《期限》契約書面交付後8日間
B 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
《期限》契約書面交付後20日間
C 継続的役務提供(エステティックサロン、外国語会話教室のように、受けてみないと判断がつきにくい、継続して行われるサービス)
《期限》契約書面交付後8日間
D 業務提供誘引販売(いわゆる内職・モニター商法)
《期限》契約書面交付後20日間
E クレジット契約割賦販売
《期限》クーリングオフ制度告知の日から8日間
*信販会社・カード会社が介在する取引の場合、消費者が販売業者に対して支払いを拒否できる権利、つまりクーリングオフを行使した場合は、クレジットの支払いも拒否できる。
F 現物まがいもの商法
《期限》契約書面交付後14日間
G 海外先物取引
《期限》基本契約締結の日から14日間
H 宅地建物取引
《期限》クーリングオフ制度告知の日から8日間
I ゴルフ会員権取引
《期限》契約書面交付後8日間
J 投資顧問契約
《期限》契約書面交付後10日間
K 保険契約
《期限》契約書面交付後、又は、第一回保険料支払日から8日後
ここでいう「契約書面」とは、法律で契約書に記載しなければならないという事項全ての記載がある「法定の契約書面」を指します。その交付を受けた日から起算します。
《重要!》全く書類を受け取っていない、あるいはクーリングオフ制度の記入がない書面を渡された場合には、期限を過ぎていてもクーリングオフすることができます。
【適応されないもの】
通信販売はクーリングオフの対象になっていません。注文する消費者が事前に冷静に考えて申し込むことができるから、というのがその理由です。インターネット上の取引も通信販売の一形態と見なされ、クーリングオフの対象にはなっていません。
|