Law-Navi【法律ナビ】
   
TOP > 悪徳商法 > クーリングオフのやり方

クーリングオフのやり方

 

クーリングオフは必ず書面でおこないます。書式は自由ですが、通常、以下のような内容を記入します。

①「契約解除通知書」(見出し)
② 契約年月日
③ 商品名
④ 契約金額
⑤ 「契約を解除します」
  代金支払済みで商品受領済みの場合は「支払済みの代金を返金し、商品を引き取ってください」と加える。
 《注意》まだ契約を締結していない段階で申し込みを撤回する場合は「契約の解除」の代わりに「契約の申し込みの撤回」と書きます。その場合、まだ商品を受け取っていないので「支払済みの…」の文章はいりません。
⑥ 年月日
⑦ 受取人の住所・氏名
⑧ 差出人の住所・氏名
 
このような事項が書かれ、クーリングオフを行う意思が明確に伝わるものであれば、書式にこだわる必要はありません。内容証明郵便が一番良いのですが、ハガキでもかまいません。ハガキで出す場合は両面をコピーにとっておき、配達記録郵便で出すとよいでしょう。また、クレジット契約を伴っている場合は、クーリングオフの通知書面の写しと抗弁書(「支払停止のお申し出の内容に関する書面」といってどの信販会社・カード会社にも用意されている)を信販会社・カード会社に送付する必要があります。
こうしてクーリングオフにより、契約はなかったことになります。商品などの引渡しや代金の支払いがすでに行われている場合、商品は事業者の負担で返還され、代金は返済されます。

 
     
▼借金問題/債務整理に専門特化した法律事務所はコチラ▼
  悪徳商法に関するさらに詳しい情報はこちら

 
 

 悪徳商法
   ①アポイントメント商法
   ②催眠商法
   ③資格商法
   ④点検サービス商法
   ⑤内職商法
   ⑥マルチ商法
   ⑦キャッチセールス
   ⑧アンケート商法
   ⑨霊感・開運商法
   ⑩かたり商法
   ⑪パーティー商法
   ⑫送りつけ商法
   ⑬出資商法
   ⑭商品先物商法

 小額訴訟
 →少額訴訟とは
 →少額訴訟の特徴
 →少額訴訟の効果
 →小額訴訟における注意点






 内容証明
 →内容証明とは
 →内容証明書のメリット
 →内容証明の作り方
 →内容証明は専門家に頼むべき?

 
 

 他にもある!こんなトラブル
   ①健康食品トラブル
   ②インターネットオークショントラブル
   ③ワン切り・迷惑メール
   ④架空請求
   ⑤ネズミ講
 

 悪徳商法に遭遇したら
 →悪徳商法の被害に遭わないために
 →悪徳商法よくある相談


 
 
 

 クーリングオフ
 →クーリングオフとは
 →クーリングオフできる取引
 →クーリングオフのやり方
 →クーリングオフの効果
 →クーリングオフができない時は
 





 
 

 

   
     

おすすめサイト
ガイガーカウンター / ウォーターサーバー 比較 / 太陽光発電 / 蓄電池