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内容証明書のメリットは以下の二つです。
①相手に意思表示した証拠をつきつけられる
「言った」「言ってない」ともめることがありません。法的効力はありませんが、郵便局に内容を証明してもらって相手に送ることにより、「確かにこう言いました」という証拠になります。こういった証拠は、トラブルが発展して裁判になったときにも何かと便利です。
②相手に圧力をかけることができる
今日突然、内容証明郵便が送られてきたらあなたはどう思いますか?書留で『警告書』と書かれ、最後には郵便局長印が押され、専門家が作成したものであれば職印も押されています。まずはびっくりしますよね。そしてそこに書かれていることは証拠として残るわけですから、然るべき対応をしなければと焦ることもあるでしょう。また内容証明書をどこの郵便局から出すのかによっても相手に対する圧力が変わってきます。例えば、裁判所内の郵便局から出した場合は、より相手に圧力をかけることができるでしょう。
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