判決で原告側の訴えが認められれば「仮執行宣言」が付くので、被告側には支払義務が発生します。それに従わない場合には「判決内容の強制執行」が可能です。相手を動揺させるには効果的で、実際訴状が届いただけで審理当日を前に「和解」という形で解決するケースがほとんどです。なお、相手が正当な理由なく審理を欠席したら原告の不戦勝になります。
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