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少額訴訟の特徴

 

①30万円以下の金銭支出に関する訴訟が対象
 少額訴訟は金銭の支払いを求める訴訟に限られます。
②審理は一回で即日判決
 小額訴訟の場合は原則として一回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のうちに判決が言い渡されます。何度も裁判所に出頭する必要がないので、非常に迅速です。
③安く簡単にできる
 費用は印紙代500~3000円プラス切手代。訴訟の書き方も裁判所に見本があり、弁護士を雇わなくても自分でできます。
④証拠・証人は簡易なもののみ
 証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるようなものに限定されます。証拠調べが複雑、証人が複数存在するなど、一日で審理を終わらせることが困難な場合には、通常訴訟に移行となる場合もあります。

 
     
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