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会社民事再生手続きとは、債務超過にある会社が裁判所選定の監督官の下で自ら事業の再生を図る再建手続きを指します。
民事再生手続きにおいては、現行の役員が会社に残って事業再生を行うこととなります。
民事再生申立にあたっては、準備費用が必要となり、この費用が準備できない場合には、申立自体を行うことはできません。
言いかえれば、民事再生申し込みは相当の軍資金と時間に余裕のある会社しか行うことができないことになります。
民事再生申立に必要な費用は大きく分けて次の3つがあります。
(1)裁判所への予納金
民事再生申立にあたっては、負債総額に応じた予納金をあらかじめ裁判所に納付する必要があり、裁判所によって基準額が設定されています。
この際、関連会社の民事再生申立を同時に行う場合には、関連会社の規模や負債額によって、1社当たりの予納金が決定されます。
さらに、連帯保証人がいる申立会社からの申請にあたっては、役員が民事再生申立を行うか否かによっても予納金が変わってきます。
例)東京裁判所の予納金
| 基準額 |
負債総額 |
| 200万円 |
5千万円未満 |
| 300万円 |
5千万円から1億円未満 |
| 400万円 |
1億円から5億円未満 |
| 500万円 |
5億円から10億円未満 |
| 600万円 |
10億円から50億円未満 |
| 700万円 |
50億円から100億円未満 |
| 900万円 |
100億円から250億円未満 |
| 1000万円 |
250億円から500億円未満 |
| 1200万円 |
500億円から1,000億円未満 |
| 1300万円 |
1,000億円以上 |
そのほか、裁判所への納付が必要なものに「印紙代」「予納郵券」といったものがあります。
(2)弁護士、会計士へ支払う費用
民事再生申立に弁護士を立てる場合、着手金が必要となります。
おおよその金額は、裁判所へおさめる予納金の3倍以上が目安で、この費用が民事再生申立が認可決定されるまでの弁護士費用となります。
なお、認可決定をえれば、これとは別に成功報酬が発生します。
次に会計士費用ですが、これは債権認否や財産評定、再生計画案の立案などに財務会計上の処理が必要となるためで、別途民事再生にたけた会計士を立てることもあります。
弁護士や会計士に依頼をする際には、委任契約を締結し、これに費用などを明記しておくと良いでしょう。
(3)当面の運転資金とリストラ資金
民事再生申立を行うと、以降の仕入れについては、すべて代金引換での取引となります。
そのため、数カ月分の仕入れ代金の他に、従業員への給与やリースにかかる代金、賃料などの運転資金を十分に準備しておく必要があります。
さらに、民事再生手続きの間に人員削減などを行う場合には、リストラ費用などの準備も必要となってきます。
会社の民事再生手続きとは、営業利益を上げて会社を立て直すためにおこなうものですから、そのための経営努力や資金の準備が重要となってくるのです。
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