清算手続き中に、会社が行ってはいけないとされることもあります。
清算中の会社は、債権の回収のみは認められていますが、そのほか一切の営業活動を行ってはいけないとされています。
これは、清算に入った会社は、あくまでも清算実務を終わらせるためだけの法人とみなされるためで、清算の目的に反するような営業活動は行ってはいけないとされています。
そもそも、会社というのは営利目的で作られた組織ですが、その会社を解散するという申立をして、それを認められたのですから、清算手続き中に営業活動が行えないのは当然のことと言えます。
清算中の会社が行ってはいけないとされる活動は、次のようなものとなります。
1.売掛金の回収を除く営業活動
2.資金調達のための活動
3.余剰金の配当・分配
4.資本金額やそのほかの貸借対照表上の係数を変更すること
5.無償で取得する場合など、一定の場合を除いた自己株式の取得
6.株式の移転や交換
7.吸収合併の存続会社になること
8.吸収分割の継承会社になること
上記の項目の様な活動は、清算目的とは逆の活動であったり、清算実務の妨げとなりますから、会社の清算を行うにあたっては、こうした活動は行わないよう、留意する必要があります。