清算には、大きく分けて「任意清算」と「法廷清算」の2種類があります。
「任意清算」とは、会社財産を自由に処分できる方法のことで、合名会社や合資会社にのみ認められています。この任意整理は、定款の定めるところや総社員の同意を得ることによって行われます。
一方の「法廷清算」については、株式会社の清算方法で、法律で定められた手続きによって、財産整理を進めて行きます。
さらにこの法廷清算には「通常清算」と「特別清算」の二つの方法があります。
通常清算というのは裁判所の監督外で行われる私的な処理を指します。この通常清算では、取締役に変わって選定された清算人が清算手続きを行っていきます。
特別清算の場合、清算手続きは裁判所の監督下で行われますから、客観性を確保しやすいという利点があります。
債権、債務に関わる争いごとがあり、清算の遂行に支障をきたす特別な事情がある場合や債務超過等があり、債権者を保護する必要がある場合に用いられる清算手続きが特別清算です。
ただし、債務免除等債務超過が解消される場合等、特別清算手続きを取らなくともよい場合もあります。