破産を債務者が自ら申し立てることを自己破産と言います。
会社が自己破産を申請すると、まず裁判所によって、実際に申請した会社が債務の支払いが出来ない状態であるかどうかが調べられます。
そして自己破産の申請が認められると、破産手続開始決定がなされ、破産手続開始決定の後は、破産管財人が裁判所により選定されます。
この時選定された破産管財人が申し立て人の財産を管理して強制的に金銭に変えることで、債権者に平等に分配を行います。
これらの手続きには、通常6カ月以上の期間が必要となります。
会社が自己破産手続きを行う場合、破産によって会社は消滅しますから、それ以降、会社として活動を続けることはありません。また、破産手続きが完了すれば、債権者からの責任追求も無くなります。
ただし、これは親族などが債務について、連帯保証等をしていない場合で、会社の代表者や親族が会社の債務の保証や連帯保証を行っている場合には、会社が倒産状態になる前後で、これらの代表者や家族に対して、債権者からの請求があります。
例えば自宅を担保に債務に差し入れている場合には、競売物件とされる場合などがあります。
債務を保証している代表者や親族においても、債権者への支払いが不可能である場合には、会社とともに自己破産を申請することになります。
この時、自己破産の対象になるのは、連帯保証に関わる債務だけではなく、連帯保証人である親族などの固有の債務である住宅ローンや消費者金融等の借入金も含まれており、この際にも管財人が選定され、財産を管理し、換価する手続きが行われます。
なお、気を付けないといけないのは、この破産手続開始決定には支払い義務を免除する効力はないということで、法律上の支払い義務を免れるためには、これとは別に免責の申し立てが必要となります。
免責の申し立てがあって初めて、裁判所によって破産に至るまでの経緯などが調べられ、免責を認めることが相当であるかといった審査が行われます。
免責が認可され、確定することで初めて、税金等を除いた破産手続開始前に負っていた債務の支払い義務を免れることになります。
会社の自己破産までの流れ
会社の自己破産手続きについて、弁護士を立てた場合の流れを順を追ってまとめてみましょう。
※この手続きは裁判所により異なってきます。
(1)債権者など、会社関係者に受任通知を行います。
これは弁護士が代理で行いますので、この時点ですべての窓口が弁護士事務所となります。
つまり、会社への直接の取り立てがこの時点で止まることになります。
(2)自己破産申立の準備を行います。
ここで、賃借物件やリース物件の返却、従業員への対応、財産の保全等を行います。
この際、従業員への未払い賃金がある場合、労働者健康福祉事業団の立替払い制度を利用して、賃金を払うなどの手続きを行います。
(3)管轄の裁判所に自己破産の申立を行います。
(4)申し立て後、おおよそ2週間程で破産開始決定となり、管財人が選定されます。
(5)破産管財人が財産の回収を行います。
(6)配当可能な財産の回収が行えた場合には、破産管財人による認否と債権の届け出が行われます。
ここで財産の回収が行えない場合には、債権者集会を開き、破産手続きが廃止されます。
(7)財産の回収に時間を要すると判断された場合、財産回収の目処が立たなくなるまで、債権者集会が続行されます。
財産回収の目処が無くなった時点で、破産手続きが廃止となり、会社の自己破産手続きが終了します。