|
Q:会社更生手続きと民事再生手続きの違いとはなんですか?
Q:弁護士を立てた場合のメリットとはなんですか?
Q:残余の分配について、金銭以外の分配も可能であると聞いたのですが?
Q:小さな会社の場合、会社が破産申告をしただけではだめ?
Q:債権者集会とはどの様な事を行うのですか?
Q:弁護士はどの様にして探せば良いですか?
Q:倒産が犯罪に問われるケースとはどのような場合ですか?
Q:倒産で、社員への給料が払えなくなってしまったのですが
Q:会社更生手続きと民事再生手続きの違いとはなんですか?
A:会社更生手続きは、効力が強力で時間とコストがかかります。一方民事再生手続きは、効力が弱い分、時間の短縮とコストの低減が見込めます
会社更生手続きは、民事再生手続きに比べて、手続きが非常に複雑で厳格です。
これは、多額の負債を抱える株式会社の債務を整理するのにあたって、多数の関係者の利害を調整する必要があるためです。
そのため、会社更生手続きでは、現職の経営陣にかわって、管財人がその経営を引き継ぎます。
会社更生手続きの場合、裁判所からの認可が下りるまでに数年かかることもめずらしくはないのですが、民事再生手続きの場合には、認可にかかる時間は半年程とも言われています。
<参考サイト:野村総合研究所より>
Q:弁護士を立てた場合のメリットとはなんですか?
A:会社の今後を考えることに集中できる時間の確保と、心理的な余裕が生まれることです。
弁護士を立てるか自身で債務整理を行うかは、やはり費用面が一番のネックであると思います。
会社の経営が成り立たなくなった状態で、さらに費用のかかる事は避けたいと考えるのは、当然とも言えますが、会社の清算などを行うには、かなり複雑な手続きと時間を要します。
また、任意整理を考えた場合でも、弁護士が間に入るのと、個人で交渉を行うのとでは、和解に至る確率や時間にも大きな差がでてきます。
会社の経営や今後を考えながら、こうした手続きや交渉、さらには債務者からの請求に対応するというのは、実際にはかなり難しいことですが、弁護士を立てた場合、これらの手続きや交渉を任せることが可能になります。
さらに、厳しい取りたても弁護士が間に入ることで止まりますし、会社の今後を考え、どのような手続きを行うことが最善かといったことを相談することもできます。
専門家を立てるということは、それだけで心理的な余裕や安心につながりますし、ご自身や会社の今後を考えることに集中する気持ちや時間を持てるようになります。
Q:残余の分配について、金銭以外の分配も可能であると聞いたのですが?
A:株主の意向に応じて、金銭以外での残余分配も可能です。
従来は換金してからの分配が一般的だったのですが、会社法504条、505条で金銭以外の残余分配も可能であると明示されてからは、従来の金銭による分配の他にも、現物での交付を求められた場合には金銭以外での分配も可能となりました。
Q:小さな会社の場合、会社が破産申告をしただけではだめ?
A:会社の破産申告と役員の破産申告は同時に行わないと認められないことが多いです。
規模の小さな会社の場合、会社の資金繰りの悪化で、社長が個人資産から仮払いをしたりすることが多く、会社の資産と個人の資産の線引きがあいまいになっていることが多いので、個人と会社のいずれか一方だけの破産は、裁判所が受け付けないことがほとんどです。
そのため、個人の資産と会社の資産、双方からのチェックを行うことができるよう、会社と個人の破産申告は同時に行わなければなりません。
Q:債権者集会とはどの様な事を行うのですか?
A:清算、破産の場合と、民事再生、会社再生の場合で異なってきます。
清算や破産のように、会社を消滅させるための手続きの際に行われる債権者集会では、管財人等が行った管財業務の報告会が主な目的となり、きちんと業務が遂行されていることを債権者へ報告するために行われます。
民事再生や会社再生の様に、会社を立て直す手続きの際には、債権額の減額を交渉したり、今後の事業再生計画を伝え、同意を得るための場として設けられます。ちなみに、債権者集会で提案された債権額の減額や再生計画案は、集会に出席した債権者の半数以上の同意、債権額の半額以上の賛成を得られなければなりません。
Q:弁護士はどの様にして探せば良いですか?
A:心当たりがない場合には、弁護士会の紹介を利用しましょう。
いざ弁護士を付けるといっても、得意分野が色々ありますから、弁護士ならだれでもよいという訳でもありません。
清算等の申立を実際に行う地方裁判所や、県庁所在地には、「弁護士会」があり、無料の電話相談なども行っていますから、弁護士会に相談して、清算手続きに強い弁護士を紹介してもらうのも良いでしょう。弁護士会は電話番号案内などで調べれば、すぐに見つけられます。
また、現代はインターネットが普及していて、様々な法律事務所がホームページで得意な案件や弁護士費用などの紹介も行っていますので、こうした情報から、ご自身に最適な弁護士事務所を選ぶのも良いでしょう。
Q:倒産が犯罪に問われるケースとはどのような場合ですか?
A:破産直前に大きな借入をしたり、財産を隠した場合など
誠実に会社経営を行っていれば、犯罪に問われることはあまりないでしょう。
会社が近々倒産することがわかっていて、新たな借り入れを行ったり大量の仕入れを起こした場合や、倒産前に財産を隠すような行為を行った場合(計画倒産と呼びます)には、倒産犯罪として罪に問われることがあります。
Q:倒産で、社員への給料が払えなくなってしまったのですが
A:未払い賃金立替払い制度を利用しましょう。
これは、労災保険制度の一環として、独立行政法人健康福祉機構が行っている制度です。
この制度の対象となるのは、支払日が到来しているのに未払いとなっている定期賃金、および退職金で、未払い賃金の最大80%が支払われます。
なお、この事業は、1年以上労災保険に加入している会社が対象となり、裁判所で、清算や民事再生などの手続きを行っていることが条件となります。
また、この事業で立替を受けられる賃金は、従業員の退職日からさかのぼって、6カ月までの期間分となり、申し込みは郵送によって行います。
|