会社更生申立とは、株式会社にのみ適用され、破たんの恐れがある会社が再建するために行う手続きのことです。
民事再生と異なる点は、担保権の実行が禁止されること、担保付の債権者も一部カットや分割払いの対象となることです。
さらに原則として、会社更生申立を行った会社は裁判所の選定した更生管財人が事業の経営権や財産管理権を掌握することとなり、会社役員は辞任することとなります。
従来は大企業向けの手続きでしたが、現在は中小企業でも会社更生申立が可能となっており、また、経営責任のない役員については業務を継続する手続きも行えます。