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定款(ていかん)
破産(はさん)
経営破たん(けいえいはたん)
倒産(とうさん)
解散・清算(かいさん・せいさん)
自己破産(じこはさん)
民事再生(みんじさいせい)
債務超過(さいむちょうか)
任意整理(にんいせいり)
清算人(せいさんにん)
破産管財人(はさんかんざいにん)
定款(ていかん)
定款とは、会社の基本的な事柄を記載した書類のことで、会社法によって、業種に関わらずすべての会社に作成が義務付けられています。
破産(はさん)
倒産状態の処理を法律に従って行う手続きの事。
経営破たん(けいえいはたん)
会社が多額の債務を抱え、これを返済することができなくなった状態。破産手続きとも呼びます。個人や法人が裁判所への申し立てを行う事で、すべての債務を逃れることができます。しかし、そのかわりに全財産を失う事になります。
倒産(とうさん)
債務の支払いが不可能となり、事業が継続できなくなった状態を指します。
解散・清算(かいさん・せいさん)
会社の解散・清算手続きを行うということは、会社の業務を完全に終えることを意味します。今後の事業再開予定がなく、完全に会社を消滅させたいという場合に行う手続きです。
なお、この手続きは、債務超過に陥っている会社は行うことができません。
自己破産(じこはさん)
法人の行う自己破産の場合、個人の様に自身に債務が掛かってくるのではありませんから、あくまでも法人の債務を整理するという手続きになります。
法人の債務の場合、支払い義務は法人資産の範囲となりますので、社長等の個人資産には及びません。しかし、社長や親族が連帯保証人になっている場合はこの限りではなく、個人の資産にも請求が及ぶことになります。
民事再生(みんじさいせい)
民事再生は、企業を再建させるための倒産制度で、平成12年に導入されました。
これは、すべての法人・個人に適用される制度で破産の恐れがあるという状態でも申立が行えます。
また、企業の再建が主な目的となりますので、経営陣の退陣も原則必要はなく、民事再生の手続き開始後も、引き続き経営を行うことができます。
債務超過(さいむちょうか)
債務者の資産総額が、負債総額を上回っている状態を指します。
つまり、資産のすべてが借入金等の他人の資本によって賄われている状態で、たとえ全資産を売却しても、負債が残ってしまう状態です。
任意整理(にんいせいり)
裁判所への申立によって行われる清算手続きや民事再生手続きとは異なり、私的に債権者と交渉を持って、債務の返済方法等を決めていくことです。
会社を続ける上でも、たたむ上でも行うことができる手続きですが、私的な交渉であるために、やはり話がうまくまとまらない場合や、後々トラブルになる可能性などがあります。
清算人(せいさんにん)
会社を消滅させるために残務整理を行うものを清算人と言います。
一般的には代表取締役が務めることが多く、清算人の代表者を「代表清算人」とします。
この代表清算人は解散前に選出され、解散の登記と同時に就任の登記を行わなければなりません。
破産管財人(はさんかんざいにん)
破産者の財産を債権者に対して公平に分配するため、裁判所が選任するのが破産管財人です。通常、裁判所へ選任候補として登録されている弁護士がこの任にあたります。
破産管財人は破産者に変わって財産を管理し、債権者への公平な配当を行います。
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