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【事例】
「知人から『絶対迷惑をかけないから、名義貸しで連帯保証人になって。』と頼まれて、連帯保証人になったのですが、その知人の返済が滞ったため、サラ金から私だけに請求が来ました。しかし、その知人には、隠し財産があることは知ってます。また、どうして私だけが、全額返済を迫られないといけないんですか?」
『名義貸し』であれ、連帯保証人としての支払い義務はあります。連帯保証人となっている以上、貴方にも支払い義務は発生します。また、知人の方に請求してくれと言う権利(催告の抗弁権)は、連帯保証人にはありません。
また、連帯保証人には本人に隠し財産がある・なしにかかわらず、そちらを調査してくれと言う権利(検索の抗弁権)もないのです。さらに、連帯保証人の支払い義務は、借金全額について支払い義務を負うことになります。
逆に、保証人は、主債務を平等に分割した額だけ責任を負えばよいことになってます。例えば、本人が50万借金をして、あなたが保証人になっている場合は、25万円だけ負担すればよいのです。
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