【保証人の主張できる権利は3つある!】 1. 先に本人に請求してくれと言う権利(催告の抗弁権)・・・民法452条 2. 本人の財産を調べてみてくれと言う権利(検索の抗弁権)・・・民法453条 3. 主債務を平等に分割した額だけ責任を負えばよい(分別の利益)・・・民法456条
【連帯保証人には、上の3つとも主張する権利が無い!】 昔から『連帯保証人にだけはなるな』と言われるのはこのためです。本当に迷惑をかけないのであれば、連帯保証人を頼む必要はないのですから。 →
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