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破産宣告を受けた後の生活がどうなるのか、仕事や結婚、子どもなどにどのように影響するのか…という心配をされる方がほとんどでしょう。では、破産宣告を受けると、何が変わるのでしょうか?
まず、破産宣告を受けても、戸籍や住民票にそのことを記載されることはありません。しかし、役所の「破産者名簿」というものには、名前が載ります。これは第3者の目に触れるものではありませんが、市区町村発行の身分証明書には破産したことが記載されることになります。
また、問題となっているのは、破産宣告を受けると官報に載るので、ヤミ金業者からDMが送られてくるということです。破産宣告を受けて免責を得ると10年間は再び自己破産をすることができないのをいいことに、本来普通見ることができないその官報からの情報を、ヤミ金業者が独自に入手して、破産者にさらに借金をさせようとDMを送ることがあるのです。また、ブラックリストに破産情報が載るため、クレジットカードを持つことができなくなります。
生活についてですが、破産をしても会社をやめなければならないということはありません。もちろん、給料を差し押さえられることによって、破産の事実は会社に知られることにはなります。また、自己破産をしても、生活に必要な最低限の家財道具(食器棚、冷蔵庫、ラジオなど)は差し押さえられる心配はありません。
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