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自己破産を申立てして、破産者となるかどうかは、最終的に裁判所が決定します。仮に破産者となったとしても、破産決定後に、『免責』の手続きをして、『免責決定』が裁判所からおりないと、借金の支払い義務は免れません。ようするに免責が降りた後は、支払う義務がなくなるわけですから、この段階で初めて借金の返済義務がなくなったと言えます。
また、ギャンブルなどの浪費で借金を作った場合は、免責がおりにくいと言われています。
尚、すでに過去10年以内に自己破産をしている方ですと、2回目の破産はできませんのでご注意ください。破産者となった後の10年間は破産できないことになっています。破産をすると、官報に名前や住所などの個人データーが、掲載されますので、これをもとにヤミ金の標的とされているケースも多いようです。
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