Law-Navi【法律ナビ】
   
> > 特定調停とは?

特定調停とは?

 

 平成12年7月から「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」という法律が施行されました。(略して特定調停法)この法律が適用される条件は以下の通りです。

①債務者等が「支払不能の状態」に陥るおそれがあること
②金銭債務であること

 支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条1項・3条1項)。申立てができるのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です(例外として弁護士、研修を受けた司法書士に代理人になってもらうこともできる)。
 特定調停には、様々なメリットがあります。当ホームページでは、特定調停に関する相談・手続を引き受けています。

 
     
  自己破産に関するさらに詳しい情報はこちら  
 

 自己破産
 →自己破産とは?
 →カード破産とは?
 →破産宣告とは?
 →破産手続きとは?
 →自己破産をすると・・・
 →自己破産後の生活

 自己破産しないで借金を返す方法
 →特定調停とは?
 →特定調停って具体的に何をするの?
 →法律知識がなくても大丈夫?
 →早い&安上がりな解決方法
 →取立てをやめさせたい!
 →借金が減るってホント?
 →元本だけの返済でOK?
 →業者が調停に応じなかったら?
 →過去に自己破産をしていてもOK
 →どんな場合でも特定調停できるの?


 
 

 保証人について
 →連帯保証人とは? 
 →連帯保証人になると…
 →連帯保証人と保証人の違い

 体験談、自己破産Q&A、相談
 →体験談
 →よくあるQ&A