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特定調停が成立すれば、元金のみ支払えばOKです。調停成立後の利息は免除してくれるケースが多いのです。そうすれば、調停が成立した後は毎月返済をきちんと続けていけば、借金は確実に減っていきます。将来の利息が免除されるのですから、今までのように、いつになったら返済が終わるのかもわからないまま返済を続けるのと違って、いつまでに返済が終わるという明るい光りが見えてきます。
また、特定調停を裁判所に申し立てている期間中も、本来であれば利息は発生します。ですから債権者としては当然この期間中も、最低でも利息制限法に従った利率での利息を要求してくるでしょう。しかし、調停というのは双方の合意の上に成り立つものですし、調停委員の関与もありますから、『この期間の利息もカットしてもらいたい』と希望を述べると、申し立て期間中の利息もカットしてくれるケースが多いです。
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