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相手になる業者によっては、利息の話し合いどころか、調停にも一切応じないところもあります。
ですが、このような場合でも、調停がうまくいかなかったとがっかりすることはありません。調停に応じない業者に対しては、「私に今現在残っている借金額をはっきりと確定してください」という「債務額確定訴訟」の手続きを取るか、あるいは「私が借入れたお金はもう一切ありませんよね」という確認を求める「債務不存在確認訴訟」の手続きを取ればいいのです。これらはどちらも話し合いではなく裁判ですから、相手も調停のように無視しておくわけにはいかないからです。
また、借金総額が3000万円以下の人で個人企業の経営者やサラリーマンあれば、『個人版民事再生法』などの利用で、大幅な棒引きカットの債務整理も検討できます。
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