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過去10年間に自己破産をして免責がおりている人がヤミ金などからお金を借りた場合、2度目の免責申立てや、個人版民事再生の利用はできません。このような方の救済策としても特定調停は有効です。債務者が「借金が無いことについて争う」という理由で特定調停を申立てた場合、これに対して「うちの借金は残っている!」とヤミ金側が主張するとしたら、業者側でそれを立証しなくてはなりません。
しかしそうなった場合、もともとヤミ金業者の活動自体が違法であるため、業者としては不利な立場におかれます。そこで、業者側から「申立て自体を取り下げて、元金で和解してほしい」と申し出てきたり、サラ金同様に「債権債務なし上申書」を出してきたりする可能性が大きいです。
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