特定調停を申し立てると、サラ金やクレジット会社の取立てや請求をストップさせることができます。特定調停の申し立てをした後に、債権者が取立てや支払請求をすることは、金融業者の取立を制限する法律(貸金業規制法の『取立て行為の規制』)と言う項目で禁止されていますので、金融業者や債権者の取立てがストップします。
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