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連帯保証人は保証人よりも責任が重く、借主本人と同じ立場で請求を受けることになります。連帯保証人が「まず本人に請求をしてほしい」、「本人の財産から取り立て、残金の請求を」などと言うことはできません。名前を貸すということは、契約者になるということです。借金や代金は、当然、名義を貸した人(契約者)が支払わなければなりません。「名前を貸しただけ」という言い訳はききませんし、契約者の名前を名義貸しの依頼者に変えるなどということはできません。
当ホームページでは、現在連帯保証人になり多重債務に苦しみ、自己破産しか解決方法が無いと諦めかけている方に、自己破産を回避できる債務整理方法や、悪質な金融会社からの取立を撃退する方法、借金についての諸々の知識が得られる情報を提供しています。
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