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破産とは、一般的に、債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産宣告を受ける手続きのことを言います。
申し立てを行うのは、基本的に債務者である個人や法人であり、弁護士がその申立代理人となって、破産申立手続を行う場合が多いでしょう。申立は、破産宣告申立書を裁判所に提出して行います。破産宣告の申立がなされると裁判所は、申立書を審査し、その上で債務者を裁判所に呼びだして、審尋(面談)を行います。但し最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合も多くなったようです。以上の結果、債務者に破産原因があると認めた場合には、破産宣告決定を下します。
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