|
Q1.会社設立には資本金以外にどんな費用が必要ですか?
【回答】
1円株式会社(確認株式会社)の資本金の額が1円だとしても、設立の手続きには株式会社の場合で約30万円、有限会社の場合で約20万円が必要になります。下記は株式会社の場合の必要書類にかかる費用です。
■定款に貼付する印紙 4万円
■公証人の定款認証費 5万円
■登録免許税 15万円
■諸費用(印鑑など) 約3万円
このほかに、会社の利益の有無にかかわらず、毎年、法人道府県民税均等割として2万円、法人市長村民税均等割として5万円等を支払う必要がありますので、ご注意下さい。
また、設立代行センターに手続をご依頼いただいた場合には、設立手数料として下記の金額が必要です。
確認株式会社 10万円(通常の株式会社8万円)
確認有限会社 7.5万円(通常の有限会社6万円)
*このほかに交通費などの費用がかかります
Q2.商号には「確認株式会社」「確認有限会社」の文字を使用しなければならないのですか?
【回答】
いいえ、通常通りに「○○株式会社」「○○有限会社」または、「株式会社○○」「有限会社○○」とすることができます。
Q3.経済産業大臣の確認申請を郵送によってすることも可能ですか?
【回答】
郵送により提出することも可能ですが、その場合封筒に「最低資本金の特例」と記入してください。また、確認書の郵送を希望の場合は、返信用封筒に申請者の住所と氏名を記入し、切手を貼って同封してください。
Q4.最低資本金規制の特例の申請は、なぜ公証人役場や法務局では受けられないのですか?
【回答】
この特例は、会社設立の一般的な手続きに対して設けられるものではなく、開業・創業を促進し、新事業にチャレンジする起業家を積極的に支援することを目標としていますので、中小企業施策担当大臣である経済産業大臣が支援対象であるかどうかについて判断する必要があるのです。
Q5.本特例を受けることができるのを、株式会社と有限会社の創業に限定しているのはなぜですか?
【回答】
本特例は開業率が失業率を下回り続けている昨今の経済情勢を考え、創業・開業を促進するという観点から、株式会社・有限会社を設立する場合の大きな問題である最低資本金規制を設立から5年間に限って適用を免除しようというものです。
Q6.現在、個人事業をおこなっているのですが、本特例を利用して「株式会社」または「有限会社」を設立することができますか?
【回答】
個人事業主が廃業した場合には、事業を営んでいない者になりますので、経済産業大臣の確認を受ければ、設立することができます。
Q7.事業を営んでいない個人であることを証明する書類として、確認申請書には、具体的に何を添付すればよいでしょうか?
【回答】
一例を下記に記しますので、参考にして下さい。
【給与所得者の場合】
源泉徴収票の写し
市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し
雇用主発行の雇用証明書(申請日前1ヶ月以内に発行されたもの)
【専業主婦の場合】
健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
非課税証明書
【学生の場合】
健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
【失業者の場合】
雇用主発行の退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)
雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)
雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)
【年金生活者の場合】
年金証書の写し
非課税証明書
Q8.済産業大臣への確認申請を、代理人を通じて行うことはできますか?
【回答】
代理人を通じて行うことは可能です。その場合でも、委任状は不要です。
Q9.未成年者が確認申請を行う場合、追加して添付する書類がありますか?
【回答】
法定代理人の同意書が必要です。
確認申請書に同意書を添付してください。
Q10.他の業法上、事業を営むために許認可・届け出が必要である場合であっても、確認を受けることはできますか?
【回答】
定款の認証を受けていれば、他の業法にかかわらず、確認を受けることができます。ただし、事業を開始するにあたっては、必要な許認可を受ける必要があります。
Q11.確認株式会社・確認有限会社が行う業種に制限はありますか?
【回答】
制限はありませんが、個別の業法上、免許用件として一定額以上の資本金が必要とされている結果、確認株式会社。確認有限会社が行うことのできない事業があるので、ご注意下さい。
Q12.経済産業大臣の確認を受けてから、いつまでに確認株式会社または確認有限会社を設立する必要がありますか?
【回答】
確認の日から起算して2ヶ月以内に確認株式会社または確認有限会社を設立する必要があります。
Q13.経済産業大臣の確認を受けた場合、その確認に基づいて複数の確認株式会社または確認有限会社を設立することができますか?
【回答】
設立することのできる会社は、確認申請書に記載した商号・本店所在地の確認株式会社または確認有限会社1社に限られ、複数の確認株式会社または確認有限会社を設立することはできません。しかし、会社の代表者を辞任し、新たに確認を受けた場合には、設立することが可能になります。
Q14.経済産業局から交付を受けた確認証を紛失してしまったのですが、再交付してもらえますか?
【回答】
確認証が紛失、損害または識別困難になった場合には、確認証を再交付します。紛失した確認証を交付した経済産業局に、再交付申請書に前回の申請時と同じ内容を記載して提出してください。また、損傷または識別困難になった確認証の再交付を申請する場合は、その損傷または識別困難となった確認書を、再交付申請書に添付してください。紛失を理由に再交付を受けた後、その紛失した確認書を発見した場合は、発見した確認書を経済産業局に返納してください。
Q15.確認申請者が創業者でないにもかかわらす、偽って確認を受けた場合、どうなりますか?
【回答】
偽りその他不正に確認を受けたことが判明した場合には、経済産業大臣はその確認を取り消すことができます。設立登記前に確認が取り消された場合、当該確認を受けた者が設立する会社は、最低資本金規制の特例を受けることはできません。設立登記後に確認が取り消された場合には、その会社は解散、清算されます。
Q16.確認株式会社・確認有限会社の設立後に、定款変更を行ったり、登記事項の変更があった場合、経済産業大臣に届出をする必要がありますか?
【回答】
確認株式会社・確認有限会社が、商号または本店所在地について、定款変更した場合には、必要書面に必要事項を記入し、変更登記後の会社の登記簿謄本を添付して、経済産業局に提出しなければなりません。なお、経済産業局の管轄を超えて本店所在地変更した場合には、変更前の本店所在地を管轄する経済産業局に書面を提出してください。
商号または本店所在地以外の定款記載事項・登記事項の変更については、経済産業大臣に届出等する必要はありません。
Q17.確認株式会社・確認有限会社が新株発行・増資を行う場合、通常の場合と異なるところはありますか?
【回答】
確認株式会社・確認有限会社が新株発行・増資を行う場合には、必ずしも払込取引機関の払込保管証明書を取得する必要はありません。したがって、新株発行・増資に伴う変更登記の申請書には、「払込があったことを証する書面」を添付すればよいことになりました。
Q18.確認株式会社・確認有限会社は配当することができますか?
【回答】
確認株式会社・確認有限会社も配当することはできます。ただし、確認株式会社・確認有限会社においては、最低資本金規制を設立から5年間免除することの代償処置として、通常であれば、営業年度末の純資産額から「資本の額」等を控除して、配当可能利益を算出するところ、「資本の額」に代えて最低資本金額を控除することとしています。
したがって、株主総会・社員総会に提出する利益処分案は、これによって算出された配当可能利益の範囲で作成する必要があります。また、株主総会・社員総会後、営業年度末から3ヶ月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分案を、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出する必要があります。
Q19.確認株式会社・確認有限会社は、自己株式・自己持分を買受けることはできますか?
【回答】
確認株式会社・確認有限会社は、自己株式・自己も持分を買い受けることは可能です。
ただし、商法及び有限会社法上、取得価額の上限について制約がある場合、その上限額の算出にあたっては、最低資本金額を会社の資本額とみなすこととし、配当規制に関する特例と同様、会社財産の流出の防止を図っています。
Q20.確認株式会社・確認有限会社は、資本の減少はできますか?
【回答】
確認株式会社・確認有限会社も、資本の減少を行うことは可能です。ただし、その資本の額が最低資本金に達するまでは会社財産の流出を防止するため、資本の減少に際して、確認株式会社・確認有限会社は、株主・社員に金銭その他の財産を支払・交付することはできません。
Q21.確認株式会社・確認有限会社が、いったん最低資本金以上に増資した後、最低資本金未満へ減資することはできますか?
【回答】
確認株式会社・確認有限会社が、いったん最低資本金以上に増資した場合、その時点で特例の対象外となるため、以後最低資本金未満へ減資することはできません
|