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経済産業大臣の確認を受ける

 

申請者は設立する会社の本店所在地を管轄する経済産業局に、新事業創出促進法施工規則様式第2による確認申請書に必要事項を記載し、下記の添付書類と一緒に提出しなければなりません。

□ 定款の写し
□ 申請者が創業者であることを誓約する書面
□ 事業を営んでいないことを証明する書面

北海道経済産業局 新規事業課 北海道
東北経済産業局 新規事業課 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・
山形県・福島県
関東経済産業局 経営支援課 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・
千葉県・東京都・神奈川県・新潟県
・山梨県・長野県・静岡県
中部経済産業局 新規事業課 富山県・石川県・岐阜県・愛知県・
三重県
近畿経済産業局 新規事業課 福井県・滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・和歌山県
中国経済産業局 新規事業課 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・
山口県
四国経済産業局 新規事業課 徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州経済産業局 新規事業課 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・
大分県・宮崎県・鹿児島県
沖縄総合事務局 経済産業部 産業課 沖縄県

<定款に関するポイント>
定款は写し(コピー)で大丈夫です。郵送でも受け付けてもらえますので、返信用の封筒を同封して申請しましょう。また、申請書の記入にも注意が必要ですので事前に問い合わせて確認したほうが良いでしょう。また、郵送での申請も可能です。その際に返信用封筒を同封すれば、大体1週間ほどで返送されます。




【 次のステップ  → 登記申請書類の作成  】

 
     
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