確認事項1 絶対的記載事項が全て記載されているか? 特に「1円株式会社」では解散事由の記載事項が追加になりましたので、漏れのないように注意してください。
確認事項2 類似商号の調査は済んでいますか? 公証人は類似称商号の確認をしてくれませんので、自分でしっかりと確認が必要です。
確認事項3 目的の適正について確認しましたか? 最終的に登記所のOKが出なければ設立できませんので、予め登記所に相談しておきましょう。 【 次のステップ → 経済産業大臣の確認を受ける 】
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