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定款が完成したら公証役場に行って、作成した定款の認証を受ける必要があります。
公証人は法務局または地方法務局に所属しています。定款の認証を受けるときは、本店を置こうとしている法務局または地方法務局に所属する公証人の認証を受けなければなりません。
【ポイントその1】
定款の認証に限らず、公証人に書類の作成を依頼する場合、公証人は印鑑証明により依頼者の本人確認をしますので社員全員の印鑑証明が必要です。ただし、委任状などの必要書類を用意し、代理人に委任することも可能です。
【ポイントその2】
定款は一度認証されるとそれで確定したものとなり、間違っていても直すことができませんので、十分に内容を検討してください。
【 次のステップ → チェック項目・必ず確認する事項
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