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定款の作成する

 

定款には、「設立の日から5年以内に、株式会社は資本金1000万円以上、有限会社は資本金300万円以上に変更するか、または株式会社は有限会社・合名会社・合資会社へ、有限会社は合名会社・合資会社へ組織変更する登記を行わなければ、その会社は消滅する」旨を記載する。
株式会社の場合には、株式申込証の用紙にもその旨を記載する。




【 次のステップ  → 定款の認証を受ける 】

 
     
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 会社設立Q&A
 →よくあるQ&A

 1円株式会社の設立手順
 →商号、本店、目的を決める
 →会社の種類を商号の中に入れる
 →本店、類似商号の調査
 →印鑑の作成
 →発起人会を開く
 →定款の作成
 →定款の認証を受ける
 →必ず確認!
 →経済産業大臣の確認を受ける
 →登記申請書類の作成
 →登記の申請



 
 

 

   
     

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