定款には、「設立の日から5年以内に、株式会社は資本金1000万円以上、有限会社は資本金300万円以上に変更するか、または株式会社は有限会社・合名会社・合資会社へ、有限会社は合名会社・合資会社へ組織変更する登記を行わなければ、その会社は消滅する」旨を記載する。 株式会社の場合には、株式申込証の用紙にもその旨を記載する。 【 次のステップ → 定款の認証を受ける 】
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