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本店の所在地は会社の本社を置く登記上の住所ですので、実際には別の場所で事業を行ってもかまいません。
本店が決まったら「類似商号の調査」をします。商法・商業登記法では、同一の市町村内で同一の事業を行っている他人の商号と同一又は類似の商号を登記することはできないと規定されています。東京の場合は、区を単位として判断します。ですので、会社の商号、目的、本店の候補が決まったら、同じ市町村内で類似した商号が使われていないか調査をする必要があります。
この調査をおろそかにして登記の申請後に類似の商号が見つかったら、定款の認証費用が無駄になってしまします。会社設立手続きの中で、一番注意が必要はところかもしれません。
【ポイントその1】
類似の商号は自分が登記する会社の種類だけでなく「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」全てにおいて類似がないか確認が必要です。
【ポイントその2】
漢字・ひらがな・カタカナの表記の違いも類似に該当します。
【ポイントその3】
「日本〜」「ジャパン〜」「東京〜」これらは類似の可能性があります。
※ 仮登記による保全
類似商号の調査をしても設立登記までのあいだに他の人があなたの会社と類似の商号を先に登記してしまったら、どうしようもありません。このような事態を防ぐために商号の仮登記という制度がありますが、供託金を積まなければならないことや、仮登記にも時間がかかることもありますのでどちらが良いかは悩むところです。
【 次のステップ → 印鑑の作成
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