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貸金業登録

 

 貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を営んだ場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)。
 貸金業登録の申請にあたっては、貸金業登録申請書と添付書類を提出しなければなりません。貸金業登録申請の様式は、貸金業の規制等に関する法律施行規制別紙様式で定められています。
 また、個人・法人をとわず申請書以外にも沢山の添付書類があります。書類作成、添付書類あつめには予想外に時間が掛かります。

 
     
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 貸金業登録
 →貸金業登録とは?
 →都道府県知事登録とは?
 →貸金業登録の申請書類
 →貸金業取扱主任者について
 →貸金業務取扱主任者研修について
 →貸金業登録の必要がある者
 →貸金業登録の更新
 →貸金業登録の変更届出
 →貸金業登録の廃業等届出
 →貸金業登録を受けられない者
 →貸金業登録の手続代行手数料

 
 

 

   
     

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