貸金業登録に関する法律や情報を、一目で分かるように簡単に解説。 貸金業登録の関連情報も満載。
 
 

貸金業登録

 

貸金業登録とは?

 
 

 貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を営んだ場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)。
 貸金業登録の申請にあたっては、貸金業登録申請書と添付書類を提出しなければなりません。貸金業登録申請の様式は、貸金業の規制等に関する法律施行規制別紙様式で定められています。
 また、個人・法人をとわず申請書以外にも沢山の添付書類があります。書類作成、添付書類あつめには予想外に時間が掛かります。

 
     

 

 
 

当サイトでは貸金業登録に関するメール相談を、無料で承っております。
行政書士、司法書士には法律で守秘義務が課されております。ご相談内容の秘密は厳守しておりますのでご安心ください。詳しくは下記よりご相談ください。

 
     

  悪徳商法に関するさらに詳しい情報はこちら

 
 

 貸金業登録
 →貸金業登録とは?
 →都道府県知事登録とは?
 →貸金業登録の申請書類
 →貸金業取扱主任者について
 →貸金業務取扱主任者研修について
 →貸金業登録の必要がある者
 →貸金業登録の更新
 →貸金業登録の変更届出
 →貸金業登録の廃業等届出
 →貸金業登録を受けられない者
 →貸金業登録の手続代行手数料

 
 

 

   
     


遺産相続

遺言
相続手続
相続放棄
相続税法
相続時精算課税
相続税申告
法定相続人
法定相続人
確認株式会社設立

会社設立
株式会社設立
有限会社設立

 

 

 
 
 
法律ナビ / 税金ナビ/ 所得税ナビ / サイトマップ / 広告掲載に関して
Copyright 2006 law-navi.com. All Rights Reserved.  ご意見・ご感想・問合せ  
ゴルフ用品ナビ 資格ナビ

  ショッピング-価格比較