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貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)
ですが、この貸し金業登録の書類を作るのが馴れてしまえばなんということはないのですが、こまごまとしていて意外と面倒です。また、必要書類をあつめるのも、会社所在の法務局、区または市役所、また成年後見制度に係る登録事項証明書については、九段下の法務局に出向いて書類をあつめる必要がありますので、何日か潰れてしまいます。
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