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貸金業登録とは?

 

 貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業規制法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)
 ですが、この貸し金業登録の書類を作るのが馴れてしまえばなんということはないのですが、こまごまとしていて意外と面倒です。また、必要書類をあつめるのも、会社所在の法務局、区または市役所、また成年後見制度に係る登録事項証明書については、九段下の法務局に出向いて書類をあつめる必要がありますので、何日か潰れてしまいます。

 
     
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 貸金業登録
 →貸金業登録とは?
 →都道府県知事登録とは?
 →貸金業登録の申請書類
 →貸金業取扱主任者について
 →貸金業務取扱主任者研修について
 →貸金業登録の必要がある者
 →貸金業登録の更新
 →貸金業登録の変更届出
 →貸金業登録の廃業等届出
 →貸金業登録を受けられない者
 →貸金業登録の手続代行手数料

 
 

 

   
     

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