貸金業登録の廃業等届出に関する法律や情報を、一目で分かるように簡単に解説。 貸金業登録の廃業等届出の関連情報も満載。
 
 

貸金業登録

 

貸金業登録の廃業等届出

 
 

 貸金業者に以下のような事由が発生した場合には,その日から30日以内に知事あてに貸金業廃業等届出書を提出しなければなりません。

【提出部数】
登録申請書正本-1部 / 副本-1部 / 添付書類-1部 / コピー-1部

(1)個人の貸金業者が死亡した場合:
相続人が届出(登録済通知書,相続人の印鑑証明及び戸籍簿謄本,死亡した貸金業者の除籍簿謄本を添付)

(2)法人が合併により消滅した場合:
合併により消滅した法人の代表取締役等であった者が届出(登録済通知書,消滅した法人の登記簿謄本,合併契約 書の写し〔合併契約書の写しには,消滅法人の代表取締役個人の実印を押印した原本証明が必要です〕を添付)

(3)破産した場合:
破産管財人が届出(登録済通知書,裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを示す書面の写し〔この写しには,届出者の実印を押 印した原本証明が必要です〕を添付)

(4)法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合:
清算人が届出(登録済通知書,清算人に係る登記簿謄本を添付)

(5)貸金業を廃業した場合:
貸金業者であった個人又は法人の代表取締役等が届出(登録済通知書,届出者の印鑑証明を添付)

 
     

 

 
 

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