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貸金業者は、貸金業登録申請書に記載した事項について変更が生じたときは、知事あてに変更届けを提出しなければなりません。
【提出部数】
貸金業登録申請書正本-1部 / 副本-1部 / 添付書類-1部 / コピー-1部
( 1 ) 変更のあった日から2週間以内に届け出なければならない事項
・商号、名称、氏名の変更
(法人の場合は登記簿謄本を添付)
・住所の変更
(住民票抄本を添付)
・役員,使用人,法定代理人の変更
(誓約書,それぞれの身分証明書,住民票抄本,登記事項証明書,履歴書を添付)
・役員,使用人,法定代理人の氏名又は住所(住民票抄本を添付)
・業務の種類の変更
・業務の方法の変更
・他に行っている事業の種類の変更
( 2 ) 変更する場合に,あらかじめ届け出なければならない事項
・営業所の所在地の変更
・営業所の設置又は廃止
・営業所の名称の変更
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