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下のような業者は、貸金業登録の必要があります。あなたの営もうとする事業が下のいずれかの場合には、貸金業登録が必要です。
(法第2条第1項より)
・金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
・手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該
方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者
(貸金業登録が必要な事業者例)
・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
・貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
・貸付を行うカード会社
・貸付を行う信販会社
・付を行うリース会社
・貸付を行う百貨店・スーパー等
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