貸金業登録に関する法律や情報を、一目で分かるように簡単に解説。 貸金業登録の関連情報も満載。
 
 

貸金業登録

 

貸金業登録の必要がある者

 
 

 下のような業者は、貸金業登録の必要があります。あなたの営もうとする事業が下のいずれかの場合には、貸金業登録が必要です。

(法第2条第1項より)
・金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を業として営もうとする者
・手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によって金銭の交付または当該
  方法によって金銭の授受の媒介を業として営もうとする者

(貸金業登録が必要な事業者例)

・消費者金融業者
・金銭貸借の媒介を業として行う者
・手形割引業者
・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
・貸付を行う質屋(質屋営業を除く)
・貸付を行うカード会社
・貸付を行う信販会社
・付を行うリース会社
・貸付を行う百貨店・スーパー等

 
     

 

 
 

当サイトでは貸金業登録に関するメール相談を、無料で承っております。
行政書士、司法書士には法律で守秘義務が課されております。ご相談内容の秘密は厳守しておりますのでご安心ください。詳しくは下記よりご相談ください。

 
     

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 貸金業登録
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 →貸金業登録を受けられない者
 →貸金業登録の手続代行手数料

 
 

 

   
     


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