貸金業登録の更新に関する法律や情報を、一目で分かるように簡単に解説。 貸金業登録の更新の関連情報も満載。
 
 

貸金業登録

 

貸金業登録の更新

 
 

 貸金業登録の登録有効期限は3年です。登録の切れる日の2ヶ月前までに更新手続きをすませなければなりません。(受付は4ヶ月前から開始しています)
 住民票の抄本や、申請者等が成年被後見人又は被保佐人でない旨の官公署の証明書は、登録代行センターで取得代行可能です。
 更新の場合にも、協会に納める手数料は同額の43,000円です。更新までの期間は2ヶ月程度が目安です。 添付書類は下記です。

1:申請書の副本 (財務局登録は1部、都道府県登録は知事の指定する部数)

2:貸金業の規制等に関する法律第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面 (1部)

3:登録申請者 (法人の場合は役員) 及び重要な使用人 (以下「申請者等」という) の住民票の抄本 (外国人である場合には外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書) 又はこれに代わる書面 (1部)

4:申請者等が成年被後見人又は被保佐人でない旨の官公署の証明書 (外国人の場合は、貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第4号により作成した誓約書) (1部)

5:貸金業の規制等に関する法律施行規則別紙様式第2号により作成した申請者等の履歴書 (1部)

6:法人の場合は定款又は寄附行為、登記簿の謄本、施行規則別紙様式3により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれに代わる書面、代理店がある場合はその代理店契約書又はこれに代わる書面 (各1部) (官公署が証明する書類の場合は3月以内のもの)

 
     

 

 
 

当サイトでは貸金業登録に関するメール相談を、無料で承っております。
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