|
貸金業規制法が、2003年8月1日に改正され、今年2004年の1月1日から施行されました。
今回改正された規制法の第24条7には『貸金業者は、営業所又は事務所ごとに貸金業務取扱主任者を選任し、当該営業所又は事務所において、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守して、その業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければならない。』と規定されています。貸金業者は、貸金業務取扱主任者なしに営業することはできないこととなりました。
貸金業務取扱主任者は、規制法第6条第1項の第1号から第7号に規定する欠格事由に該当しない者で、貸金業務取扱主任者研修を修了していなければなりません。ただし、経過措置として法律施行日(平成16年1月1日)から起算して10ヵ月(法定研修基礎編・実務編の受講者及び金融取引管理者認定研修の修了者の場合は18ヵ月)を経過する日又は当該選任の日から起算して6ヵ月を経過する日のうち、いずれか遅い日までの間に受講すればよいことになっています。
|