各区域内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む者は、都道府県知事登録をします。(2つ以上の都道府県の区域内に営業所または事務所を設置して事業を営む者は、財務局長登録をします。) ですが、実際には貸金業協会を通じて手続をしますので、各都道府県の貸金業協会に出向いて手続をする必要があります。貸金業協会はご存知のとおり込み合っていますので、多少の順番待ちは必要です。
当サイトでは貸金業登録に関するメール相談を、無料で承っております。 行政書士、司法書士には法律で守秘義務が課されております。ご相談内容の秘密は厳守しておりますのでご安心ください。詳しくは下記よりご相談ください。
貸金業登録 →貸金業登録とは? →都道府県知事登録とは? →貸金業登録の申請書類 →貸金業取扱主任者について →貸金業務取扱主任者研修について →貸金業登録の必要がある者 →貸金業登録の更新 →貸金業登録の変更届出 →貸金業登録の廃業等届出 →貸金業登録を受けられない者 →貸金業登録の手続代行手数料