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(法第6条第1項より)
貸金業登録を受けようとする者が、次の事項のいずれかに該当するときは登録を拒否されます。
(1)成年被後見人
(2)被補佐人
(3)破産者で復権を得ない者
(4)登録取消しの日から3年を経過しない者
(5)刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の失効を受ける事がなくなった日から3年経過しない者
(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の1つに該当するとき
(7)法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき
(8)個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき
(9)登録申請書類の虚偽記載等
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