Law-Navi【法律ナビ】
   
TOP > 貸金業登録 > 貸金業登録を受けられない者

貸金業登録を受けられない者

 

(法第6条第1項より)
貸金業登録を受けようとする者が、次の事項のいずれかに該当するときは登録を拒否されます。

(1)成年被後見人

(2)被補佐人

(3)破産者で復権を得ない者

(4)登録取消しの日から3年を経過しない者

(5)刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の失効を受ける事がなくなった日から3年経過しない者

(6)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1~5の登録拒否理由の1つに該当するとき

(7)法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに前記(1)~(5)の登録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき

(8)個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに前記(1)~(5)の登録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき

(9)登録申請書類の虚偽記載等

 
     
▼借金問題/債務整理に専門特化した法律事務所はコチラ▼
  貸金業登録に関するさらに詳しい情報はこちら

 
 

 貸金業登録
 →貸金業登録とは?
 →都道府県知事登録とは?
 →貸金業登録の申請書類
 →貸金業取扱主任者について
 →貸金業務取扱主任者研修について
 →貸金業登録の必要がある者
 →貸金業登録の更新
 →貸金業登録の変更届出
 →貸金業登録の廃業等届出
 →貸金業登録を受けられない者
 →貸金業登録の手続代行手数料

 
 

 

   
     

おすすめサイト
ガイガーカウンター / ウォーターサーバー 比較 / 太陽光発電 / 蓄電池