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NPO法人の活動種類は以下の17分野と定められています。
1:保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2:社会教育の推進を図る活動
3:まちづくりの推進を図る活動
4:学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5:環境の保全を図る活動
6:災害救助活動
7:地域安全活動
8:人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9:国際協力の活動
10:男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11:子どもの健全育成を図る活動
12:情報化社会の発展を図る活動
13:科学技術の振興を図る活動
14:経済活動の活性化を図る活動
15:職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16:消費者の保護を図る活動
17:前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
以上の17分野に該当しないので法人が成立しないとは限りません。
門戸は割りと広く開放されているのです。また視点を変えたり、表現によっては当てはまることも多いのです。あきらめずに、専門家に相談下さい。
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