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NPO法人の義務

 

【情報公開の義務】
定款や事業報告書など一定の書類を事務所や所轄庁において情報を公開しなければなりません。

【税法上の義務】
「人格のない社団等」並みに課税されます。
法人税(国税)、法人住民税(地方税)、法人税(地方税)の課税対象になり主に収益事業に課せられることになります。物品販売業など33業種が収益事業とみなされます。実際は減免制度などがあり、大半の法人が納税していないのが現状です。

【法に定められた運営】
NPO法にそって総会(年1回)や理事会を開催し、役員変更・定款変更などには所轄庁に届出が必要です。また会計は「会計の原則」に基づいて行い、事業報告書を提出しなければなりません。

【残余財産の帰属】
解散した場合の残余財産は、法で定められた法人又は行政機関に帰属し、個々人には分配されません。

 
     
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