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NPOとは「Non Profit 0rganization」(非営利組織)の略です。
平成7年の阪神・淡路大震災を契機に組織的な活動ができる法人の必要性に基づき「特定非営利活動促進法」が議員立法として成立、平成10年に施行されました。
NPO法人-「非営利の意味」
NPO法は、公益的な活動を行う団体が比較的簡単な手続きで法人格を取得できるように民法34条の公益法人の特別法という位置づけで成立しています。
株式会社・有限会社等が営利法人であるのに対し、NPO法人は非営利法人です。「非営利」なので営利を目的としてはいけない=儲けてはならない、という意味で捉えられますが、必ずしもそうではありません。
組織が維持・継続していくためには当然、運営コストや活動経費がかかります。
その資金を得るための収益事業も認められるのです。それでは営利企業と何ら変わらないのでないかということですが、以下の点で営利企業とは異なります。
それは、剰余金を構成員(社員)に配当してはならないという点です。余ったお金を分配するのではなく次年度の活動資金に繰り越していくことになります
では、報酬を受けることが出来るかという点ですが、結論として役員、事務局スタッフなど全ての者が報酬(給与)を受け取ることが出来ます。
法律上、「報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない」となっていますが、これ以外の役員でもスタッフとして報酬(給与)を受る事が出来ます。
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