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事例、NPO設立Q&A、相談

 

NPO法人設立よくあるQ&A

 
 

[1]:社員について

Q1. 設立要件に「10人以上の社員を有すること」とありますが、社員の定義がわかりにくいのですが。
【回答】
「社員」とは、法人の構成員であり、法人の意思決定機関である総会において議決権を有し、意思を決定します。一般的には正会員に当たるものです。社員になるには国籍、住所地等の制限もありません。設立要件の「10人以上」は理事等の役員を社員に含むことができます。つまり、理事3名と監事1名プラス6名の社員が確保できれば良いのです。

Q2. 「社員の資格の得葬に関して、不当な条件を付さないこと」とありますが、具体的にどういうことでしょう?
【回答】
社員の資格取得に条件を付けることは可能ですが、目的に照らして合理的かつ客観的なものでなければなりません。また、公序良俗に反してもいけません。更に、社員の退会は、自由でなければいけません。

[2]:役員について

Q1. 「役員」とは理事のことですか? また資格等に制限がありますか?
【回答】
「役員」とは理事及び監事のことです。
NPO法人の設立要件として理事が最低3名、監事が最低1名必要です。
理事は、それぞれが、法人の執行機関として、法人の業務を代表します。
理事は社員や職員を兼ねることができます。
監事は、理事の業務執行や、法人の財産状況等について監査します。監事は社員を兼ねられますが、理事や職員を兼ねられません。

役員の資格は法により次の欠格事由に該当しないことが要件になります。

★成年被後見人又は被保佐人
★破産者で復権を得ない者
★禁固以上の刑に処せられ、2年を経過しない者
★法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、2年を経過しない者
★暴力団の構成員等
★法第43条に規定により認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消
  しの日から2年を経過しない者

以上ですが、これらに該当しないことを直接証明する書類は必要ありませんが、役員の「宣誓書」として表されます。

これらに該当することが判明したら認証されませんので十分ご注意ください。

Q2. 「それぞれの役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれないこと。また、当該役員としてその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。」と法に定められていますが、具体的にはどうなるのでしょう?
【回答】
具体的には、役員総数が5人以下の場合には、役員の配偶者又は3親等内の親族は1人も役員になることができません。
役員総数が6人以上8人以下の場合には、1人役員になることができます。
同族的な運営を防ぐ趣旨です。

Q3. 役員に欠員が生じた場合、どうすればよいのでしょう?
【回答】
理事又は監事の欠員数が定数の3分の1を超えたときは、遅滞なくこれを補充しなければなりません。


Q4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下と定められていますが、それ以外の役員は実際に報酬を受けることができないのでしょうか?
【回答】
役員としての報酬はその通りですが、活動経費や運営スタッフとして労働の対価として給与を受けることができます。理事・監事とも同じです。


[3]:その他

Q1. 「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別は?
【回答】
「特定非営利活動に係る事業」とは、法人の目的を達成するために行う活動です。「その他の事業」とは、それ以外の直接に本来の目的と関係がない事業のことを言います。

改正NPO法が施行される前は、「その他の事業」は「収益事業」と呼ばれていました。留意すべき点は「特定非営利活動に係る事業」は税法上ほぼ非課税ですが、物を仕入れて販売するような特定の33業種については法人税上「収益事業」とみなされて課税される場合があります。


Q2. 設立後、定款の変更が必要になる場合がありますが、届出のみで済む軽微な変更とは何ですか?
【回答】
軽微な変更とは

@ 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)
A 資産に関する事項の変更
B 公告の方法の変更

のことです。
これらの事項に変更が生じたら、所轄庁に遅滞なく「定款変更届出書」を提出しなければなりません。

軽微な変更以外のものについては、所轄庁の認証手続を経なければいけません。このため設立当初の定款を定めるときは変更が生じないように慎重に作成されることをお勧めします。

Q3. 設立認証が取り消されたりする場合があるのでしょうか?
【回答】
所轄庁は、法令等に違反する疑いがあるような場合、報告を求め及び検査を行うことができます。また改善命令を出すこともあります。

さらに改善命令に違反する等又は事業報告書や定款等の提出を3年以上怠った場合等は設立認証の取り消しに該当します。

罰則規定もあり、改善命令に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられるほか、各種届出義務、事業報告書等の作成・備え置き・提出義務等に違反したときは、20万円以下の過料に処せられることがあります。

このように監督されるからこそ、NPO法人は社会的信用があると言えるのです。

     

 

 
 

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