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NPO法人の活動の一層の発展を図る観点から平成15年5月から「改正NPO法」が施行されています。
(主な改正点)
[1] : 特定非営利活動の種類の追加
[2] : 設立認証の申請手続の簡素化
[3] : 暴力団を排除するための措置の強化
[1]:特定非営利活動の種類の追加
従来の12分野から17分野に拡大されました。
「文化、芸術又はスポーツの振興・・」を「学術、文化、芸術又はスポーツの振興・・」とし、さらに以下の5分野が追加されました。
*「情報化社会の発展を図る活動」
*「科学技術の振興を図る活動」
*「経済活動の活性化を図る活動」
*「職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動」
*「消費者の保護を図る活動」
[2]:設立認証の申請書類の簡素化
従来、多くの申請書類がありましたが、次の書類が省略されました。
少しでも手間が省けたといってよいでしょうが、もともと重要な書類とも言えず、実質的には余り変わらないとも言えそうです。
具体的には、以下の書類が省略されました。
*「設立者名簿」
*「設立当初の財産目録」
*「設立当初の事業年度を記載した書面」
さらに次の書類がそれぞれ統合されました。
*「役員名簿」と「報酬を受ける役員の名簿」
*「役員の就任承諾書」と「宣誓書」
.[3]:暴力団等を排除するための措置の強化
NPO法人の要件に抵触する暴力団の範囲が拡大されました。
その他、「その他の事業の明確化」「定款記載事項での事業年度の追加」「役員任期の伸長」「虚偽報告、検査忌避等に対する罰則規定の新設」などが改正NPO法で規定されました。
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