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離婚調停

 

 離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市町村役場に離婚届を提出します。協議離婚の場合、まじめな離婚意思+離婚届提出・受付で離婚が成立します。
 また、未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事も必須です。親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について合意ができない時は離婚調停や審判の手続きとなります。その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様に調停離婚へ進みます。そうならいためにも、離婚届を出す前に財産分与・慰謝料・養育費・面接交渉は取り決めておくべきです。
 しかし、取り決めをしても、それだけでは不十分です。その取り決めを文書にして、公正証書にしておくことが大事なのです。その際に、万一、支払いが実行されないなどの場合には、強制執行しますという「執行認諾文言」を入れておくと、金銭については、裁判所の判決と同じ効力をもつことになります。

 
     
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