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「離婚したいのに相手が同意してくれない。」 「取り合ってくれない」 「離婚しようかどうか迷っている」 「養育費の取り決めがまとまらない」
…このように、双方で「離婚の意思」を確認できなかったり、話し合いがつかなかった場合は、調停をすることになります。調停には次の2種類があります。
@円満調整 (離婚を避けるための問題解決方法を話し合う)
A夫婦関係解消 (離婚するための取り決めなどを話合う)
「@円満調整」では、例えば、不倫やギャンブル、家庭内暴力などで夫婦関係が悪化した場合、その原因となった、不倫、ギャンブル、家庭内暴力、夫婦関係などの障害を取り除くための解決方法を話し合います。
「A夫婦関係解消」では、離婚を前提として、慰謝料、財産分与、親権、養育費などについて話し合いをします。いずれも、家庭裁判所において調停員が調停(仲介のようなもの)を行うことになります。夫婦が別々に調停員と話をしていく形式なので、夫婦が同席して話し合わなくても良いということです。
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